2010-02-05 第174回国会 衆議院 予算委員会 第6号
間もなく履行期限が到来しますが、三月十一日までに正式返還されるんでしょうか。
間もなく履行期限が到来しますが、三月十一日までに正式返還されるんでしょうか。
四十二年の四月二十五日に、この許可の期限の満了に伴って正式返還の要請が川崎市から出されたわけですが、そしてなかなか立ち退かないので、当時市の職員がこのゴルフ場に、もう貸している任期が切れています、使用禁止の立て看板やくいを打ちに行ったわけですね。
その結果、先ほど鶴崎参事官が言われたように、米軍共同下における暫定的な一時使用である、こういう形で自衛隊の移住を認めるが、正式返還の暁には白紙に戻って検討する。しかし、あそこは六百八ヘクタールございまして、そのうち五百十五ヘクタールが国有地でございます。返還の暁にはおそらくこれは国有財産法上普通財産として大蔵省の所管に移されます。
正式返還の暁にはあらためて検討をします、こういうことをはっきり次官会議の席上で、防衛事務次官、いまやめられました内海さんですが、述べられましたので、この点は政府の意思として、確認された文書はございませんけれども、私はそう存じております。
私も航空行政につきましてはいろいろ勉強さしてもらっておりますが、特に私の地元にいままで米軍と民間機の併用の飛行場、いわゆる福岡空港がございまして、ことしになって正式返還されたわけでございますが、いろいろな関係者の話を聞きますと、日本の基幹空海、いわゆる北海道から東京、大阪、福岡、こういう基幹空港の中で一番あぶないのは板付の福岡空港だというようなことをほんとうに物騒な根拠を示して私はお聞きをしたわけですが
島民からの訴えで、水産庁は九日取締り船を出すことに決めたものの、六月一日の正式返還までは米国領だから、つかまえる法的根拠はゼロ。「まさかグアム島の米軍に引渡すわけにもいかず」と頭をいためている。」というこの記事、これは水産庁としてどうお思いになりますか。
しこうして政府といたしましては、すでに係官を派遣いたしまして、一応の調査をいたしたのでありますから、本委員会といたしましてもすみやかにその実情を確認いたしまして、正式返還手続のある日に備える責任があると存じますから、適当なる時期、方法において本委員会より現地調査のため、委員諸氏の出張を煩わすべきものと存じます。
それから船の帰還の問題でありますが、これはやはり正式の外交がございませんので、従来拿捕された船の正式返還を申し送る方法がございません。現在も正式にこれを交渉し得ない状況にあるわけでありまして、やつておりません。
現在横須賀市は、その旧軍用施設のうち、約百五十七万坪が連合軍によつて接收されておりますが、今回視察いたしました地域は、昭和二十二年に正式返還を受けましたが、行政協定の締結に伴つて、更に再接收を予定されている追浜地区及び長浦港地区の二つの地域でございます。まず追浜地区におきましては、協同工作会社にて石渡横須賀市長を初め、市側と懇談の後、同会社及び追浜繊維を初め、工場、倉庫等、数社を視察いたしました。
便宜先ほどお配りいたしました資料の終りから二枚目の表の左の方に書きましたのが特殊物件で、正式返還になつたものでございますが、右の方に書きましたのは放出物件でございます。放出物件と申しますのは、元の日本の陸海軍から終戰直後連合軍の命令が出ました九月二日までの間に、直接民間なり、都道府縣を通じてなり、あるいは官廰なりに放出せられたものでございます。
ただいまのお話のようにもつとふえやしないかという問題でございますが、正式返還になりますものも若干あろうかと思いますが、これは今のところどの程度返還になるかわかりませんが、私どもの推測いたす限りにおきましてもそう大きくなりはしないと思います。
もちろん正式返還が前提ではございます。 —————————————
正式返還になつてからは、そういうことはなかなかできないはずでございます。
狭義の正式返還の特殊物件の返還につきましては、絶対に公共用と雖も無償で拂下げすべきものではございませんので、これにつきましては、できるだけ早い機会に國庫に納入せしめたいと、かように、考えております。
尚、会計檢査院で御指摘になつております中には、終戰直後、旧陸海軍から放出されましたいわゆる放出物件の問題も含まれておるのでございまして、この放出物件につきましては、正式返還のいわゆる特殊物件に準ずる取扱を行政的措置といたしまして行なつておるのでございます。これが取扱については、多少事情が異つておるものがあるということを御了承願いたいと思うのであります。
この圖面を見ると、特殊物件(正式返還)というのと、それから右の方に放出物件と書いてありますが、この放出物件、いわゆる緊急放出物資も昭和二十年八月十六日、七日に陸海軍省から發せられて、十日ばかり後に取消して、放出したものも返還したり、あるいは有償にしたり、あるいは品目等をはつきりしろという命令が出たはずであります。